マクドナルド店長の勝訴
マクドナルドの店長は、管理職であるとして残業代などを支払わないのは違法と、東京地裁に提訴していた店長が勝訴した(1月28日)。判決は、「企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされ、自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」とするものだった。
日本マクドナルド社は控訴の構えであるが、コンビニや外食産業ほか多くの企業で、名目だけの管理職とし残業代を抑える事例が多い。適法的に労働時間の管理を行い、適正な残業代を支払うことが、これを契機に拡大するのか注目されるところだろう。
そうしたところ、8日、コンビニ最大手のセブン―イレブンは、管理職と位置づける直営店の店長に対し、残業代を3月から支払う方針を明らかにした。9日、金融機関(播州信金)で支店長代理は非管理職だから残業代を支払うべしとの判決があった(神戸地裁姫路支部)。
マック店長勝訴の影響は計り知れないと言うべきか。こうした職場の問題を、合法かどうかの判断を裁判所に求める前に、労使が協議するのがスジとは思うのだが、労組の立場がズレてしまっている。いま多くの企業で「コンプライアンス」(法令順守)が叫ばれているが、対職員に順守できていないままで、対顧客にコンプライアンスが実施できるわけはないと思っている。



Comments
マクドナルド店長の残業代に関する判決についてお書きになっているブログを探していて、こちらを拝見しました。
私のブログでは、「労働基準法の説明」という視点からこの判決について書いています。ご覧いただければ幸いです。
Posted by: ニュースで学ぶコンプライアンス | 2008.03.09 at 12:08 AM